渡航について 新規ご案内 

 
  ◆ベトナム

   無査証滞在・旅券残存の変更
    2015年1月1日より

      (日本国籍 無査証滞在の条件)
   
      1) 15日以内の観光 業務目的
      2) 且つ、往復予約航空券又は第三国行き航空券を所有する
      3) 旅券の残存期間が、ベトナム入国時6ヶ月以上必要

    (注意)
     ベトナム出国日から30日以内にベトナムに再入国する場合は、査証が必要になりま     す。
      「外交、公用は除く」


   ◆中国
      

      日本人 中国入国での査証免除期間である15日以内出張であるにも
      かかわらず、当局より現地で抜き打ち検査を受け 罰金を課せられたという情報が
      入りました。

      @出入入国書類に書いたホテルに抜き打ち検査が入った
      A取引先に出張に行った際、公安当局が来て、荷物検査などされた
      B上海空港にて別室に呼ばれ 入国するのに時間がかかった
 

     (注意) 年に何度も仕事で出張されます方 出来れば査証(業務)取得をお勧めし
     ます。 当社で代理取得できますので書類につきましてはお問い合わせ下さい
       数次査証もありますので便利です

     

  ※尚、詳しくは 領事館などにお問い合わせ下さい